新型コロナの感染拡大を阻止するための自粛が続いていますが、日本の経済どうなっちゃうの!?…ほんと不安ですよね。
自粛が続いていて、いろんな会社が休業しています
百貨店も!
三越伊勢丹は当面の間週末休業するそうです。
イベント会社の社員さんも、自粛ばかりで利益になるような仕事がないですよね…。
新型コロナ感染阻止で自粛要請、勤務先が営業自粛している場合、自分が働きたい、営業したいと思っていても、お金を使ってくれるお客様へ自粛要請が出ている今、出勤自体が難しい場合があります。
こんなに休んで…東京の家賃高いし
もし、給料もらえなかったらどうしよう!?
いつからちゃんと働けるかわからないし、ほんと不安で仕方ない。
休業期間の賃金は払われるの?
休業制度は何かある?
このまま過ごして大丈夫!?
そう思われている方も多いのではないでしょうか。
私が働いているアパレルは、今の所は大丈夫ですが
もし…この先にロックダウンが起こって、外出が禁止になったり、
海外みたいに、感染が拡大して、おしゃれするどころじゃない!!って
みんなが思ったら…..と思うとすごく心配です。
自分が万が一、必要になったときのためにも
「コロナで自粛休業で給料どうなる?」気になります。
何も知らないよりは…
法的な色々な手段をしている方が生き残るには強みになりますからね。
でも、お役所の書類って難しくてよくわからないんですよね。
助成金の書類って、間違えないように詳しく書いてあるみたいなんだけど
いろいろ書いてありすぎでよくわからなかったり…
私もそう思います!
なので今日は、
職場の閉鎖や、営業日の短縮で従業員の方が以前と同じように働けなくなった場合、給料は出るの?
企業が従業員を休ませた場合の雇用助成金は最大9割!
なるべくわかりやすく解説したいと思っています
職場の閉鎖や、営業日の短縮で従業員の方が以前と同じように働けなくなった場合、給料は出るの?
政府・与党は26日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた追加経済対策に、経営が悪化した企業が従業員を解雇するのを防ぐため、雇用調整助成金の拡充を予定しているそうです。
休業手当に対する助成率を
中小企業で5分の4
大企業は3分の2に引き上げ
しかも、従業員を1人も解雇しない場合は最大で9割になるそうです
企業が従業員を休ませた場合の雇用助成金は最大9割!
雇用調整助成金は休業手当を支払って従業員を休ませた企業に支給になりますが…
雇用調整助成金を受けるための要件や助成金額は非常に分かりにくい!
はっきりいって、公表されている厚生労働省の資料をぱっと見るだけでは、よくわからなくて諦めたくなります。
2020年3月31日の段階で、公表されているものをまとめましたので、内容が変わる可能性もありますので、実際に支給を受けるときには窓口できちんとご確認ください。
雇用調整助成金とは?
雇用調整助成金は、景気の悪化などの理由によって、会社の業績に影響があった場合に、事業主が行った雇用調整(休業などの措置)に対して助成金を支給することにより、会社が従業員を解雇することを防ぐためにあります。
今回の新型コロナウイルスにおいては、
コロナウイルスの影響により業績が低下したなどの理由によって、事業主が従業員を休ませた場合に、その支払った休業手当の一部を助成するものです。
新型コロナウイルスにかかる雇用調整助成金の要件・助成額【まとめ】
新型コロナウイルスにかかる雇用調整助成金の要件
【要件】
新型コロナウイルスの影響に伴う「経済上の理由」によって、事業活動が縮小したことにより、事業主が従業員を一時的に休ませた場合に、「休業手当」を支払ったこと。
【助成額】
事業主が支払った休業手当に相当する額の、2分の1(大企業)または3分の2(中小企業)を、事業主に対して助成する(ただし、日額の上限は、8,330円)
厚生労働省が2020年3月28日に公表した緊急対応期間(2020年4月1日から6月30日まで)においては、従業員の解雇等を行わない場合のお中小企業では最大9割に引き上げられています。(ただし、日額の上限は、8,330円)
(中小企業は80%、大企業は約67%(2/3)
1人も解雇しなかった場合は中小企業で90%、大企業で75%)
事業主の都合などで従業員を休業させる場合、欠勤中の賃金は、6割以上を払わなければならないと法律で決められていますが、6割以上のいくらを支払うかは、企業に委ねられています。
減額無しで100%支払ってもOKとなっています。
つまり、中小企業で1人も解雇していない会社では
日給9255円で休業手当を支払った場合は、日額の上限8,330円を助成金として受け取ることができます。
これは、先日の子供がいる会社員が休んだ場合に受け取れる助成金と同じ金額ですね…
つまり、子供がいなくても、会社都合で休業する場合はこの制度を受けて助成金をもらうことができると言うことになります
労働基準法においては、平均賃金の100分の60までを支払うことが義務付けられていますが、労働者がより安心して休暇を取得できる体制を整えていただくためには、就業規則等により各企業において、100分の60を超えて(例えば100分の100)を支払うことを定めていただくことが望ましいものです。この場合、支給要件に合致すれば、雇用調整助成金の支給対象になります。
休業および休業期間に関する要件
対象となる休業「休業」とは、以下のような理由による休業を想定しています。
要約すると…自粛で営業を休業したり、需要が減少して工場を一時的に停止させたり、新型コロナウイルス に感染した人と濃厚接触した人を会社を休ませた場合だそうです。
濃厚接触した人を休ませた場合も、休業手当の対象になるんですね…
- 事業活動が縮小したことにより、生産活動などに要する人員が減ったことによって従業員を休ませた場合
- 新型コロナウイルスの拡大防止を図るために、従業員を一斉に休業させたり、濃厚接触者を休ませた場合
休業日に関する要件
助成金の対象になる休業は、休業の「初日」が、2020年1月24日から2020年7月23日まで(6ヵ月間の期間限定)とされています。
助成金の要件として、休業等の延べ日数が、判定基礎期間(賃金締切期間)における所定労働日数の20分の1以上(中小企業)または15分の1以上(大企業)であることが必要。
雇用調整助成金の支給限度日数は、「1年間で100日」
詳細リーフレットはこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/000611773.pdf
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